後遺障害の等級と慰謝料

交通事故に遭ってケガをすると、さまざまな後遺症が残ってしまうことがあります。

後遺症が残った場合には、後遺障害の等級認定を受けることができますが、等級が認定されると、等級に応じた後遺障害慰謝料を請求することができます。

以下では、どのような場合にどのような後遺障害が認められるのか、またその場合の慰謝料がどのくらいになるのか、交通事故に詳しい虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。

 

1.後遺障害の等級とは

交通事故で、何らかの後遺症が残った場合には、「後遺障害の等級認定」を受けることが重要です。

事故で後遺症が残っていても、正式に等級認定を受けないと、後遺障害慰謝料や逸失利益の支払いを受けることができないためです。

後遺障害の等級とは、後遺障害の症状を、程度や内容によって分類するための数字です。

後遺障害には、軽いものから重いものまで、さまざまなものがあるので、等級ごとに分類して、取扱いを決定しています。等級が重いほど、多額の賠償金が支払われる仕組みになっています。

後遺障害の等級は、もっとも重いものが1級となっており、数字が増えるごとに軽くなっていき、もっとも軽いものが14級となっています。

また、1級及び2級には、要介護の後遺障害があります。要介護とは、日常生活に介護が必要な状態であることを意味します。その場合、将来の介護費用(将来介護費)も請求することができます。

 

2.等級ごとの後遺障害の例

等級ごとの後遺障害の例としては、以下のようなものがあります。

  • 植物状態となり、自分では何もできなくなったケースでは、1級(要介護)
  • 両眼の視力が0.02以下になったら2級
  • 両手の手の指が全部なくなったら3級
  •  両足の足指が全部なくなったら5級
  • 外貌に著しい醜状が残ったら7級
  • 片耳の聴力がなくなったら9級
  •  頑固な神経症状が残った場合には12級(画像所見が見られる場合)
  • 神経症状が残ったら14級(画像所見が見られない場合)

後遺障害に該当する症状について、詳しくは、国土交通省のサイトをご参照ください。

http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html

 

3.等級ごとの後遺障害慰謝料

各等級の後遺障害慰謝料の金額は、以下の通りとなっています。

1級 2800万円
2級 2370万円
3級 1990万円
4級 1670万円
5級 1400万円
6級 1180万円
7級 1000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円

ただし、上記は「弁護士基準(裁判基準)」で計算をした場合の金額です。被害者の方がご自身で示談交渉をされるときには、低額な任意保険基準が適用されるので、金額は下がります。

交通事故で辛い後遺障害が残ったとき、適正な後遺障害慰謝料を受けとるためには、適切に後遺障害認定を受けて、弁護士基準で計算することが重要です。そのためには、弁護士によるサポートが必須ですので、交通事故に遭われたら、お早めに虎ノ門法律経済事務所まで、ご相談下さい。

 

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