交通事故のその他の後遺症について

交通事故に遭うと、さまざまな後遺障害が残ることがあります。

代表的な後遺障害として、むちうち(末梢神経障害)やRSD/カウザルギー、醜状痕(外貌醜状)、脊髄損傷や高次脳機能障害などがありますが、それ以外にもたくさんの後遺障害の種類があります。

そうした後遺障害が残ったときには、適切に後遺障害等級認定を受けて、後遺障害慰謝料や逸失利益の支払いを受ける必要があります。

今回は、交通事故の後遺症について、ご説明します。

 

1.交通事故の後遺障害の種類

交通事故の後遺障害には、非常にいろいろなものがあります。

むちうち(末梢神経障害)や脊髄損傷、高次脳機能障害以外にも、以下のようなものがあります。

  • 目の後遺障害
    視力障害、目の調節障害、運動障害、瞼の障害などがあります。
  • 耳の後遺障害
    聴力障害、耳の欠損障害などです。
  • 鼻の後遺障害
    鼻の欠損障害、嗅覚の障害などの後遺障害です。
  • 内臓機能の後遺障害
    胃や小腸、大腸、肺や心臓など、各種の臓器の障害です。
  • 上肢、手指の後遺障害
    腕や手指の関節機能障害や欠損障害などです。
  • 下肢、足指の後遺障害
    脚や足指の関節機能障害や欠損障害
  • 歯の後遺障害
    歯の欠損障害です。
  • 脊柱の後遺障害
    背骨の変形障害などです。
  • 精神の後遺障害
    うつ病やPTSDなどになったケースです。

 

2.後遺障害認定を受ける方法

交通事故後、医師から「後遺症が残るかも知れない」と言われたら、それが自賠責の後遺障害認定基準にあてはまるものかどうかを検討しなければなりません。

そして、あてはまるものであれば、適切に後遺障害認定手続きを進めて、等級認定を受けることが必要です。後遺障害の等級認定を受けるためには、まずは適切な医療機関にかかり、きちんと検査を受けて医学的に症状を証明する資料を集めなければなりません。良い医師に診てもらい、効果的な後遺障害診断書を書いてもらって、被害者請求の方法で後遺障害認定請求を進める必要があります。

 

3.後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益

後遺症が後遺障害として認定されると、等級に応じて後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することができます。

後遺障害慰謝料は、弁護士基準で計算すると、任意保険基準の2~3倍程度にまで増額されるので、適切な金額の支払いを受けるためには弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。

後遺障害逸失利益についても、被害者の方がご自身で交渉されると、不当に減額されることがあるため、法律の専門家によるサポートが重要です。

 

4.後遺障害が残ったら、弁護士にご相談下さい

交通事故で後遺障害が残ったら、日常生活でも仕事上でも大きな支障が発生しますし、精神的な苦痛も大きいです。

確実に高い等級の後遺障害認定を受けて、法的に適正な金額の賠償金を請求するには、弁護士に認定手続きや示談交渉を依頼すべきです。

虎ノ門法律経済事務所は、後遺障害認定手続きに非常に長けた事務所です。

医師から後遺症が残ると言われた場合には、お早めにご相談下さい。

 

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