被害者が利用できる保険の種類

交通事故の被害に遭ったときには、相手の自賠責保険や任意保険に対して賠償金の請求をすることができますが、それ以外にも、自分が加入している保険からも、支払いを受けられるケースがあります。

今回は、被害者が利用できる保険の種類について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。

 

1.加害者の自賠責保険

まずは、加害者の自賠責保険に対して保険金を請求することができます。自賠責保険は強制加入の保険なので、ほとんどの加害者が加入しています。

ただし、自賠責保険によって支払われる金額は、非常に低いものとなっています。

 

2.加害者の対人対物賠償責任保険

加害者が任意保険の対人・対物賠償責任保険に加入している場合には、それらの保険に賠償金の請求をすることができます。

任意保険では、加害者が設定している限度額まで、全額の損害賠償を求めることができます。

 

3.被害者の人身傷害補償保険

交通事故に遭ったときには、被害者が加入している保険からも支払いを受けることができます。

そういった保険として、人身傷害補償保険が代表的です。

人身傷害補償保険に加入している場合、被害者が交通事故で死傷した場合や、契約車両に乗車していた人が死傷した場合などに、保険金を受けとることができます。

保険金の金額は、実際に発生した損害を基準にして計算されます。

 

4.被害者の搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険も、被害者が交通事故で死傷したり契約自動車に乗車していて死傷したりした場合に支払いを受けられる保険です。人身傷害補償保険との違いは、保険金の計算方法が定額計算になることです。

人身傷害補償保険と両方加入していれば、両方から支払いを受けることができます。

 

5.被害者の車両保険

車両保険に加入していると、事故によって車が破損したケースで、保険金の支払を受けることができます。加害者の対物賠償責任保険が適用されないケースで利用価値があります。

交通事故だけではなく、盗難のケースでも保険金が支払われます。

 

6.被害者の無保険車傷害保険

交通事故で、加害者が無保険の場合には、相手の保険会社から賠償金が支払われません。

この場合には、被害者が加入している保険会社の「無保険車傷害保険」という保険から、支払いを受けることができます。無保険車傷害保険で支払われるのは、人身損害の部分であり、限度額は2億円となっています。

 

7.被害者の自損事故保険

被害者が自分で施設にぶつかったケースなどで加害者がいない事故や、被害者の過失が100%の事故では、自損事故保険を利用することができます。

以上のように、交通事故に遭ったときには、加害者の保険だけではなく、被害者自身が加入している保険から支払いを受けられることも多いです。特に、人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険が適用されると、示談成立前にまとまった金額を受けとることができて、メリットが大きいものです。

交通事故に遭ったら、忘れずに各種の保険金請求をしましょう。

 

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