低額な慰謝料基準と高額な慰謝料基準

交通事故に遭い、加害者に賠償金の請求をするとき、計算基準に3種類あることをご存知でしょうか?

被害者がご自身で示談交渉をするときには、低額な基準を当てはめられるので、賠償金を大きく減額されてしまいます。

以下では、交通事故の低額な基準と高額な基準について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。

 

1.交通事故の3つの賠償金計算基準

交通事故の賠償金計算基準には、以下の3種類があります。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準(裁判基準)

自賠責基準とは、自賠責保険が保険金を計算するときに使う基準です。

自賠責保険は、もともと被害者への最低限の救済を目的にしている保険なので、自賠責基準で算出された賠償金も、低い金額となります。

任意保険基準は、任意保険会社が独自に定めている賠償金計算基準です。任意保険会社は、法的な基準である「弁護士基準」をあてはめると支払いが多額になるので、それより低い任意保険基準という基準をわざわざ作ってあてはめることにより、賠償金を減らそうとしているのです。そこで、任意保険基準は、自賠責基準よりは多少高くなることが多いですが、次に紹介する弁護士基準(裁判基準)よりは大幅に低い金額となります。

弁護士基準(裁判基準)は、裁判所が損害賠償金の計算をするときに利用する法的な基準です。

3つの基準の中で、金額的にももっとも高額になる、正当な計算基準です。

弁護士が被害者に代わって示談交渉を行うときにも、弁護士基準が適用されます。

 

2.被害者が示談交渉するときに適用される基準

被害者が、ご自身で保険会社と示談交渉をするときに使われている基準は、上記の中で、任意保険基準もしくは自賠責基準です。金額的には、法的な基準である弁護士基準と比べると、大幅に低くなります。

たとえば、後遺障害が残ったら、相手に後遺障害慰謝料という慰謝料を請求することができますが、その金額は、自賠責基準や任意保険基準の場合、弁護士基準の半額~3分の1くらいの金額になってしまいます。

 

3.弁護士に示談交渉を依頼すると、賠償金が増額される

被害者がご自身で示談交渉に対応されている場合、安い任意保険基準で示談が進められていることが普通です。その場合、弁護士が受任したら、弁護士基準が適用されるので、一気に賠償金がアップします。

相手の保険会社から示談書が送られてきていても、サインさえしていなければ、やり直しは可能です。

ご相談を頂けましたら、賠償金が適正な金額になっているか、弁護士が判断いたします。慰謝料の金額が低すぎるのではないかと疑問を感じておられるなら、是非とも一度、虎ノ門法律経済事務所までご相談下さい。

 

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