交通事故で骨折などのケガをすると、その後ギプスなどで固定しても、痛みや腫れなどの症状が引かずに残ってしまうことがあります。
このような症状のことを、RSDやカウザルギーと言います。
今回は、RSD、カウザルギーによって認められる後遺障害について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。
1.RSD・カウザルギーとは
RSDとは、受傷した後交感神経が高ぶってしまい、その後治療をしても、交感神経の高ぶりが収まらないときに発生する各種の症状です。
交感神経が高ぶった状態が続くと、血管が収縮したままになるので、手や足に栄養が行かずに老廃物が溜まってしまうことが原因です。
症状としては、手足に痛みや腫れ、皮膚の色や温度に異常が発生することなどがあります。
骨折した後ギプスで長期間固定していたケースで発症することも多いです。
こうした症状のうち、末梢神経の損傷を伴わない(もしくは不明確)なケースを「RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)」、末梢神経の損傷を伴うケースを「カウザルギー」といい、RSDとカウザルギーを合わせて「CRPS」と呼ぶようになっています。
2.RSD、カウザルギーで認定される後遺障害
交通事故による受傷が原因でRSD、カウザルギーになった場合には、後遺障害の等級認定を受けることができます。
認定される等級は、以下のとおりです。
- 7級4号
軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの - 9級10号
通常の労務に服することはできるが、疼痛によりときには労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの - 12級13号
通常の労務に服することはできるが、ときには労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの
RSDやカウザルギーで後遺障害認定を受けるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 節拘縮
- 骨の萎縮
- 皮膚の変化(皮膚温の変化や皮膚の萎縮)
これらが、健康な側と比べて明らかに認められる場合において、後遺障害が認定されます。
ただし、RSDやカウザルギーの場合、医学的な症状判定基準と後遺障害等級認定基準が必ずしも一致しないため、後遺障害認定を受けることが難しくなるケースがあります。
また、保険会社から素因減額を主張されることも多いです。
3.RSD、カウザルギーの後遺障害認定は、虎ノ門法律経済事務所にお任せ下さい
RSDやカウザルギーになったときに、確実に後遺障害等級認定を受けて、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するためには、専門知識をもった弁護士に対応を依頼する必要性が高いです。
虎ノ門法律経済事務所は、後遺障害等級認定手続きに非常に精通している弁護士事務所です。辛い症状にお困りの場合や後遺障害認定を受ける方法がわからない場合、まずは一度、ご相談下さい。