交通事故では、自転車が当事者となることも珍しくありません。自転車が交通事故に遭うときには、自動車同士の事故とは異なる注意点があります。
今回は、自転車事故の特徴と注意点について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。
1.自転車対自動車の事故の注意点
1-1.過失割合について
自転車に乗っていて、自動車や単車と事故に遭うケースがあります。
この場合、自転車は、圧倒的に不利な立場となります。
自転車は車体も小さく、衝撃を受けやすいので、自転車に乗っていた方は大けがをしても相手はほとんど無傷、ということもあるでしょう。
そこで、自転車は、自動車や単車と比べて強く保護されており、自転車と自動車の交通事故の場合、自転車の過失割合は非常に小さくなります。
車両同士の事故と比べると、20%程度、自転車に有利に過失割合が修正されます。
しかし、自転車であっても、きちんと信号を守っていなかった場合や一時停止規制を無視した場合、突然飛び出した場合やスマホなどを操作しながらの片手運転をしていた場合などには、高い過失割合を割り当てられることがあるので、注意が必要です。
また、被害者が自分で示談交渉をしていると、保険会社から不当に高い過失割合を割り当てられることもあります。
1-2.過失割合に納得できない場合には、弁護士にご相談下さい
自転車事故で、過失割合が高すぎると感じるなら、弁護士に対応を依頼すべきです。
弁護士であれば、交通事故のケースごとの適切な過失割合を熟知しているので、保険会社と交渉をして、高すぎる過失相殺を防ぐことができます。
1-3.賠償金計算基準について
自転車事故では、被害者が重傷を負うことも多いです。
たとえば後遺障害が残った場合、適切に後遺障害認定を受けて、慰謝料や逸失利益の損害賠償請求をする必要があります。
このとき、相手の保険会社は、低額な任意保険基準で損害賠償金を計算してくるので、賠償金の金額を下げられてしまいます。
自転車事故の被害者が、法的に適正な金額の賠償金を受けとるためには、弁護士に示談交渉を依頼して、裁判基準で損害賠償金を計算する必要があります。
2.自転車が加害者となる事故の注意点
自転車に乗っていると、自分が加害者になってしまうこともあります。
たとえば、歩行者と衝突すると、歩行者が大けがをしてしまうこともありますし、自転車同士の事故で相手を傷つけることもあります。
このような場合、加害者は、被害者の損害賠償をしなければなりません。適切に示談交渉を進めて賠償金額を決定するためには、弁護士によるサポートが重要です。
自転車事故に遭った場合、被害者となる場合でも加害者となる場合でも、法的に適切な対応をとる必要性が高いです。正しい対応方法がわからない場合や、加害者の保険会社から言われている内容に納得ができない場合には、一度虎ノ門法律経済事務所まで、ご相談ください。