物損事故に遭われた方へ

物損事故は、人身事故に比べて軽視されがちですが、当事者の方にとっては重大な問題です。

物損でも、自動車の修理費用や代車費用、評価損、過失割合など、各種の点で加害者側と意見が合わず、示談交渉がこじれてしまうケースが多々あります。

以下では、物損事故に遭われた方に知っておいていただきたい知識について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。

 

1.物損で請求できる賠償金

物損事故では、どのような損害賠償請求をすることが出来るのでしょうか?以下では、物損事故で発生する損害の費目を確認しましょう。

 

1-1.自動車の修理費用

まずは、自動車の修理費用を請求することができます。修理費用については、修理工場が見積もりを出して、保険会社のアジャスターと調整をして、決定します。

 

1-2.買換え費用

車が全損して物理的に修理不能な場合や、修理すると修理費用が車の経済的価値を上回る場合には、車の買換え費用が認められます。買換え費用として認められる金額は、事故前の車の時価が基準となります。

 

1-3.手続関係費用

車を買い換えるときには、手続関係費用が認められます。

具体的には、登録費用、車庫証明、廃車手数料、自動車取得税、ディーラーへの報酬のうち相当分を請求することができます。

 

1-4.代車費用

修理や買換えなどのため、車が使えなくなって代車が必要になった場合には、レンタカー代を基準として、代車費用を請求することができます。

 

1-5.評価損

事故によって車の価値が低下してしまった場合には、車の評価損を請求できるケースがあります。

 

2.物損では、過失割合が重要なポイントとなる

以上のように、物損事故でもいろいろな損害賠償請求が認められますが、このとき、被害者と加害者の過失割合が重要です。

被害者の過失割合が高くなると、過失相殺によって、その分相手に請求できる賠償金が減額されてしまうからです。

しかし、被害者の方がご自身で示談交渉をされると、相手の保険会社が不当に高い過失割合を押しつけてくるので、被害者が不利になることが多いです。このことで、多くの被害者の方は不満を感じておられます。

 

3.加害者と連絡がつかないケースも多い

また、加害者が任意保険に入っていない場合の物損事故では、加害者が逃げてしまい、連絡が取れないために、損害賠償請求が困難になる例もみられます。

 

4.お困りの際には、虎ノ門法律経済事務所までご相談下さい

虎ノ門法律経済事務所では、物損事故の被害者の方のサポートに非常に力を入れています。

過失割合について争いがある場合や、加害者が逃げてしまって連絡がとれない場合にも、弁護士が対応することによって適切な賠償金の支払いを受けることが可能となります。

物損事故に遭われてお困りの場合、是非とも一度、ご相談下さい。

 

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