交通事故に遭って、加害者の保険会社と示談交渉を進めるとき、話が煮詰まってきたら、保険会社から示談書が送られてきて、署名押印するように言われることがあります。
このとき、サインをする前に、少し立ち止まって、本当にその金額が適正かどうか、再検討すべきです。
以下では、保険会社と示談してしまう前に知っておいていただきたいことを、交通事故に詳しい弁護士がご説明いたします。
1.示談すると、やり直しはできない
交通事故後、加害者の保険会社と示談交渉をしていると、相手の保険会社が示談案を提示してきます。案の提示だけではなく、示談書案を送付してきて、署名押印をして返送するように促してくることもあります。
ただ、このとき、簡単に署名押印すべきではありません。
示談は、いったん締結すると、基本的にやり直しができないからです。後になって「もっと多額の請求ができるはずだった」「実は、計算方法が違っていたことを知った」と言っても、後の祭りになってしまいます。
2.保険会社は、低額な基準で計算している
被害者の方が加害者の保険会社と示談をするとき、適正な金額の賠償金が算定されているのでしょうか?もし、正当な金額が支払われるのであれば、示談してしまっても問題はないはずです。
残念ながら、そのようなことにはなっていません。
加害者の保険会社は、被害者本人と示談を進めるとき、低額な「任意保険基準」もしくは「自賠責基準」という基準で賠償金を計算します。
また、被害者に不当に高い過失割合を当てはめることにより、賠償金を減額しているケースもあります。
本来であれば、より高い賠償金請求ができるということですから、加害者の保険会社が送付してきた示談書に署名押印してしまったら、被害者は大きな損失を受けることになってしまいます。
3.弁護士に依頼して、賠償金を増額しましょう
交通事故の被害者が、適正な金額の賠償金を受けとるためには、弁護士に示談交渉を依頼すべきです。
弁護士に依頼したら、法的に適正な「弁護士基準」によって賠償金を計算することができるので、それだけで賠償金の金額が大きく上がります。
また、過失割合についても法的根拠のある基準で評価するので、被害者に不当に高い過失割合を割り当てられることもありません。
虎ノ門法律経済事務所は、交通事故案件の解決実績が非常に高く、示談交渉にも長けた弁護士事務所です。
交通事故被害者の方は、保険会社と示談してしまう前に、是非とも一度、ご相談下さい。