後遺症(後遺障害)の損害賠償の相場について

交通事故に遭ったら、さまざまな後遺症が残ってしまうことがあります。

後遺症が残った場合には、後遺障害認定を受けることにより、加害者に対し、後遺障害の慰謝料や逸失利益といった賠償金を請求することができます。

以下では、後遺症が残った場合に請求できる賠償金について、交通事故に精通している弁護士が解説いたします。

 

1.後遺症とは

後遺症とは、交通事故後、治療をしても完治せずに残ってしまったさまざまな症状のことです。

たとえば、目が見えなくなったり関節を動かせなくなったり、身体に麻痺が残ったり、痛みやしびれなどの神経症状が残ったりすることなどがあります。

このような後遺症が残ったときには、「後遺障害」として認定を受けることが重要です。後遺障害として認定を受けると、入通院慰謝料や休業損害などの通常の賠償金の他に、「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」という賠償金を請求することができるからです。

反対に言うと、何らかの後遺症が残ったとしても、後遺障害の認定を受けない限り、慰謝料や逸失利益を支払ってもらうことができません。

事故に遭ったら、確実に後遺障害の等級認定を受けましょう。

 

2.後遺障害がある場合に認められる賠償金

後遺障害として認定されたときに受けられる賠償金は、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益です。

 

2-1.後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによって被害者が受けた精神的苦痛に対する賠償金です。後遺障害の等級によって金額が異なり、等級が上がるほど、金額が上がります。

後遺障害の等級ごとの後遺傷害慰謝料の金額は、以下の通りです。

1級 2800万円
2級 2370万円
3級 1990万円
4級 1670万円
5級 1400万円
6級 1180万円
7級 1000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円

 

2-2.後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益は、後遺障害が残ったことによって労働能力が下がり、以前よりも収入が減ってしまったことに対する賠償金です。

後遺障害の等級ごとに労働能力喪失率が定められており、それを使って就労可能年数分の減収分を請求することができます。

後遺障害逸失利益は非常に高額になることが多く、高い等級の後遺障害が残った場合などには、億単位になることも珍しくありません。

 

3.後遺障害認定を受けるために、弁護士にご相談下さい

交通事故で後遺症が残った場合、上記のように後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。そのためには、適切に後遺障害の等級認定を受けることが大切です。

虎ノ門法律経済事務所は、後遺障害認定に非常に力を入れている事務所です。

より高い等級の後遺障害認定を受けて、高額な後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するため、是非ともお早めにご相談下さい。

 

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