交通事故に遭ったら、さまざまな後遺症が残ってしまうことがあります。
そのようなとき、きちんと「後遺障害認定」を受けておかないと、必要な賠償金を請求することができず、大きな不利益を受けることになります。
今回は、交通事故の後遺障害認定の手続を弁護士に依頼するメリットについて、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。
1.後遺障害認定とは
後遺障害認定とは、交通事故で残った後遺症について、正式に「後遺障害」として認めてもらう手続きです。
後遺障害認定を受けることにより、はじめて後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができるようになります。
反対に言うと、後遺症が残っても、後遺障害認定を受けないと各種の賠償金を請求することができないので、交通事故被害者にとって、後遺障害認定は非常に重要です。
2.後遺障害認定の流れ
後遺障害認定を受ける方法には、事前認定と被害者請求の2種類の方法があります。
事前認定では、被害者が医師に後遺障害診断書の作成を依頼して、それを相手の任意保険会社に提出するだけで手続きが終わります。結果は相手の任意保険会社を通じて被害者に通知されます。
被害者請求の場合には、被害者がたくさんの被害者請求用の必要書類を用意して、相手の自賠責保険会社宛てに直接後遺障害等級認定の申請を行います。この場合、相手の自賠責保険会社から被害者に直接結果が通知されます。
3.後遺障害認定手続きを弁護士に依頼するメリット
後遺障害等級認定申請をしても、必ずしも思ったとおりの認定を受けられるとは限りません。期待していたより低い等級になることもありますし、非該当(後遺障害が認められない)になることもあり、被害者の方が不服に思うことも多いのが現実です。
きちんと認定を受けるためには、それなりの医学的知識が必要ですし、後遺障害認定手続きについてのノウハウも必要です。
後遺障害手続に精通した弁護士が代理で手続きを進めることにより、確実に後遺障害の等級認定を受けることが可能となります。
被害者の方がご自身で手続を進め、非該当になってしまったケースでも、弁護士が異議申立をすることによって、後遺障害を認めてもらうことも、多々あります。
また、弁護士に任せることにより、被害者の方が後遺障害認定申請の手続をする手間も省くことができます。
交通事故で、辛い後遺障害が残って苦しんでおられるなら、まずは一度、虎ノ門法律経済事務所まで、ご相談下さい。