高次脳機能障害について

交通事故で頭部に衝撃を受けた場合などには、「高次脳機能障害」となってしまうことがあります。

高次脳機能障害になると、自覚症状がないのに、日常生活や仕事にさまざまな支障が発生するので、被害者の方もご家族の方も、苦しむことになってしまいます。

今回は、高次脳機能障害で認められる後遺障害について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。

 

1.高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは、脳の認知機能に発生する障害です。

高次脳機能障害の原因は、脳梗塞や脳溢血などの内部的な疾病によるものと、交通事故などの外傷によるものがあります。

交通事故で高次脳機能障害の原因になりやすいのは、脳挫傷やびまん性軸索損傷などになったケースです。

これらのケースでは、意識を回復した後、脳の認知機能に障害が発生して、さまざまな症状が出てきます。

 

2.高次脳機能障害の症状

高次脳機能障害になると、以下のような症状が顕れます。

  • 記憶障害
    物事を覚えられなくなったり、今どこにいるのか、年月日などがわからなくなったりします。
  • 注意障害
    右側や左側などの片側を認識できなくなったりします。
  • 遂行機能障害
    集中して物事をやり遂げたり、長時間同じことをしたりすることができなくなります。
  • 社会行動障害
    その場に合わない行動をしてしまったり、感情をコントロールできなくなったりします。
  • 失語症、失認症、失行症
    言葉が出なくなったり、物事を認識できなくなったり、普通の行動(たとえばボタンを留めるなど)ができなくなったりします。

 

3.高次脳機能障害で認められる後遺障害の等級

高次脳機能障害になると、以下の後遺障害等級が認定される可能性があります。

  • 1級1号
    神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • 2級1号
    神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • 3級3号
    神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  • 5級2号
    神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することが
    できないもの
  • 7級4号
    神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないも
  • 9級10号
    神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

 

4.高次脳機能障害で後遺障害認定を受けるには、虎ノ門法律経済事務所にお任せ下さい

高次脳機能障害になった場合、ご本人には病識がないことが多く、周囲の家族も交通事故の後遺障害であることに気づかないことがあります。その場合、認知機能の低下が見過ごされ、単なる性格の変化などと思われるので、被害者の方もご家族も苦しまれることになります。

また、高次脳機能障害では、後遺障害が否定されて、裁判になるケースも多いです。

適切な等級認定を受けて、後遺障害慰謝料や逸失利益を獲得するには、後遺障害認定手続きに精通している弁護士によるサポートが必須です。

交通事故で頭部に損傷を受け、意識障害が発生したケースやその他高次脳機能障害が疑われるケースでは、まずは一度、虎ノ門法律経済事務所までご相談下さい。

 

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