むち打ち(末梢神経障害)について

交通事故に遭うと、むちうちになることが非常に多いです。むちうちになると、末梢神経に痛みやしびれ等が発生するので、被害者は非常に不快な思いをします。

むちうちで末梢神経障害になると、交通事故の後遺障害が認定されて、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。

今回は、むちうち(末梢神経障害)で認められる後遺障害について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。

 

1.むちうち(末梢神経障害)とは

むちうちとは、追突事故などによって頸椎が衝撃を受け、損傷を受けることによって発生する症状です。

正式な診断名は「頸椎捻挫」や「外傷性頸部症候群」などとなります。

むちうちになると、首や肩、腕などに痛みやしびれなどの神経症状が発生します。これらの症状のことを「末梢神経障害」と言います。末梢神経とは、脳や脊髄などの中枢神経から出ている神経の総称です。中枢神経と皮膚や感覚器官、筋肉などをつないでいます。

そこで、末梢神経が損傷を受けると、皮膚の感覚が異常になったり、手足に麻痺が発生したり、慢性的な痛みが生じたりします。

むちうちになったら、まずは整形外科に通院し、MRIなどによる画像診断を受け、投薬や電気治療等を受ける必要があります。その後、急性期を過ぎると整骨院で治療を受けることも多いです。

 

2.むちうち(末梢神経障害)で認められる後遺障害

むちうちになると、治療を続けても、痛みやしびれが完全にとれず、後遺症が残ってしまうことがあります。その場合、後遺障害の等級認定を受けることができます。

むちうちの場合に認められる後遺障害の等級は、以下のとおりです。

  • 12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
    この場合、後遺傷害慰謝料は290万円、後遺障害逸失利益を計算するための労働能力喪失率は14%です。
  • 14級9号  局部に神経症状を残すもの
    この場合、後遺障害慰謝料は110万円、労働能力喪失率は5%となります。

 

3.むちうち(末梢神経障害)で後遺障害認定を受ける方法

むちうちになったとき、12級の後遺障害認定を受けるには、MRIなどの画像診断によって症状を医学的に証明する必要があります。

画像による証明ができない場合には、14級の認定を目指しますが、そのためには、神経学的検査を受けたり、通院方法や自覚症状の説明方法に工夫をしたりして、効果的に等級認定申請を進めなければなりません。

虎ノ門法律経済事務所は、後遺障害等級認定に非常に強い法律事務所です。事故当初からご相談を頂いた場合、後遺障害等級認定を受けられるように、通院先の選定や通院方法のアドバイスをしております。

むちうち(末梢神経障害)になったら、確実に後遺障害認定を受けることにより、高額な後遺障害慰謝料や逸失利益の獲得を目指しましょう。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー