交通事故で脊髄にダメージを受けると、「脊髄損傷」になることがあります。
脊髄損傷になると、身体のさまざまな場所に麻痺が発生したり感覚機能や自律神経機能が失われたりして、それまでの生活とは一変してしまうことも多いです。
今回は、脊髄損傷で認められる後遺障害について、虎ノ門法律事務所の弁護士が解説します。
1.脊髄損傷とは
脊髄は、延髄から下に伸びている脊柱の中に入っている器官であり、脳と同じ中枢神経です。
脊髄が損傷すると、神経の伝達ができなくなるため、運動障害、感覚障害、自律神経の障害、排泄障害など、さまざまな障害が発生します。
そして、脊髄損傷は、損傷した部位によって名称が異なり、診断名が頸髄損傷、胸髄損傷、腰髄損傷、仙髄損傷、中心性脊髄損傷などの診断名になることがあります。
2.完全損傷と不完全損傷
脊髄損傷には、完全損傷と不完全損傷があります。
完全損傷とは、脊髄が離断されて、神経伝達機能が完全に失われてしまうことです。この場合、損傷した部位から下の部分が完全に麻痺してしまいます。
不完全損傷とは、脊髄が完全に離断されているわけではないけれども損傷を受けている常態です。この場合、完全損傷の場合ほどではありませんが、麻痺をはじめとしたさまざまな症状が発生します。
3.麻痺の種類
脊髄損傷の麻痺には、四肢麻痺、対麻痺、片麻痺、単麻痺の4種類があります。
四肢麻痺は、頚髄損傷により、両方の腕と両脚、骨盤臓器に麻痺や各種障害が発生することです。
対麻痺とは、胸髄や腰髄、仙髄、馬尾を損傷することにより、両脚や骨盤臓器に麻痺や障害が残ることです。
片麻痺とは、脊髄を損傷することによって、片方の腕や片脚に麻痺や機能障害が残る状態、単麻痺は、脊髄を損傷して片方の腕や脚に麻痺や障害が残る状態のことです。
4.脊髄損傷で認められる後遺障害の等級
脊髄損傷になった場合には、程度に応じて、以下の後遺障害が認定される可能性があります。
- 1級1号
- 2級1号
- 3級3号
- 5級2号
- 7級4号
- 9級10号
- 12級13号
5.脊髄損傷で後遺障害認定を受ける方法
脊髄損傷出後遺障害認定を受けるためには、画像診断や神経学的検査、電気生理学的検査を適切に受けて、後遺障害に該当する症状を医学的に証明する必要があります。
特に画像診断は重要で、骨の損傷や脱臼があるなら、まずはレントゲン検査を行い、必要に応じてCTやMRIによる撮影も実施して、他覚所見を明らかにします。
6.脊髄損傷になったら、虎ノ門法律経済事務所までご相談下さい
適正に後遺障害認定を受けて、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するためには、後遺障害認定手続きに詳しい弁護士による助力を得るべきです。
また、脊髄損傷になったら、その後の生活もしっかり考えなければなりません。
ご自身やご家族が交通事故で脊髄損傷となってしまわれたなら、是非とも一度、ご相談下さい。