交通事故では、残念ながら、被害者が死亡してしまうケースもあります。
死亡事故では、誰が加害者に損害賠償請求ができるのかや、示談交渉を進める方法について、通常の交通事故とは異なる点があるので注意が必要です。
今回は、死亡事故で加害者に損害賠償請求をすることができる相続人について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。
1.死亡事故で損害賠償できるのは相続人
交通事故で被害者が死亡したケースでは、誰が慰謝料などの損害賠償請求をすることができるのでしょうか?
交通事故で損害賠償請求ができるのは、被害者に損害賠償請求権が発生するためです。
そして、死亡事故の場合、損害賠償請求権が相続人に相続されると考えられています。
そこで、死亡事故が発生すると、被害者の相続人が保険会社と示談交渉を進めて、被害者の分の損害賠償金を受けとることとなります。
2.相続人の範囲と順位
相続人の範囲と順位は、民法によって決められています。
まず、配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の相続人には順位があります。
子どもが第1順位の相続人です。配偶者と子どもがいる場合には、配偶者と子どもが相続しますし、配偶者がいなければ、子どもだけが相続人となります。
第2順位の相続人は親です。そこで、子どもや孫がいない人が死亡した場合、親が生きているなら、親が相続人として損害賠償請求をします。配偶者がいる場合には、配偶者と親が相続人となります。
子どもも親もいない場合には、第3順位の相続人である兄弟姉妹が損害賠償請求権を相続します。兄弟姉妹と配偶者がいたら、兄弟姉妹と配偶者が連携して賠償金の請求を進めていくことになります。
3.死亡事故に遭ったら、虎ノ門法律経済事務所までご相談下さい
死亡事故では、相続人同士がうまく連携できず、スムーズに損害賠償請求を進められないことがあります。また、被害者の遺族の方がご自身で示談交渉を進めると、慰謝料などの損害賠償金が相場よりかなり減額されてしまうことが多く、弁護士が示談交渉をするときと比べて、1000万円程度も慰謝料が下げられてしまうこともあります。
死亡事故の場合に、法的な相場通りの適切な賠償金を受けとるためには、弁護士が相続人様の代わりに示談交渉を行うことが必要です。相続人が複数おられて代表者を決めにくい場合でも、弁護士に委任いただけましたら解決可能です。
虎ノ門法律経済事務所では、交通事故被害者様やそのご家族様からのご相談を非常に多くお受けしております。ご相談を頂けましたら、適切な慰謝料の相場もご案内いたしますので、是非とも一度、ご相談下さい。