醜状痕について

交通事故でケガややけどをすると、治療を受けたとしても、傷が完全に消えずに、跡が残ってしまうことがあります。こうした傷跡のことを「醜状痕」と言います。

交通事故で醜状痕が残ったら、後遺障害として認定を受けることができます。

今回は、交通事故の醜状痕の後遺障害について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。

 

1.醜状痕の種類

交通事故で醜状痕が後遺障害として認定されるには、その傷跡が、日常的に露出する部分である必要があります。たとえば、日常的に服によって覆われている腹部や背中については、醜状痕の後遺障害は認められません。

また、交通事故で後遺障害として認定される醜状痕には、2種類があります。

1つは、頭部や顔、首にかけての部分の醜状痕です。これらのことを「外貌醜状」と言います。

もう1つは、肩関節より下の上腕から手先までの部分と、太腿から足の背にかけての部分の露出面に認められる醜状痕です。

どちらになるかによって、後遺障害の認定基準や認定される後遺障害の等級が変わってきます。

また、鼻や耳が一部や全部欠損すると、鼻や耳の後遺障害も認定されますが、こうした欠損の後遺障害と醜状痕のどちらにも該当する場合には、より重い方の等級の後遺障害が認定されます。

 

2.醜状痕で認定される後遺障害

2-1.外貌醜状について

  • 7級12号 外貌の著しい醜状を残すもの
  • 9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  • 12級14号 外貌に醜状を残すもの

「外貌に著しい醜状を残すもの」とは、以下のようなケースです。

頭部に手のひら大以上の瘢痕または頭蓋骨に手のひら大以上の欠損が生じたケース

顔面部に鶏卵大面以上の瘢痕または10円銅貨大以上の陥没が生じたケース

頸部に手のひら大以上の瘢痕が生じたケース

「外貌に相当程度の醜状を残すもの」とは、顔面部に長さ5センチメートル以上の線状痕が残ったケースです。

「外貌に醜状を残すもの」とは、次のいずれかの場合です。

頭部に鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨に鶏卵大面以上の欠損が生じたケース

顔面部に10円銅貨大以上の瘢痕または長さ3センチメートル以上の線状痕が残ったケース

頸部に鶏卵大面以上の瘢痕が残ったケース

 

2-2.上肢や下肢の醜状痕について

上肢または下肢の露出面に手のひら大以上の醜状が残ったケース 14級4号、5号

 

3.醜状痕の後遺障害では、逸失利益が問題になりやすい

頭部や顔面に外貌醜状が残ったケースはもちろんのこと、上肢や下肢などの目立つ部分に醜状痕が残った場合においても、被害者の心痛は非常に大きいものです。

しかしこのような場合、保険会社からは「労働能力が低下していない」と主張されて逸失利益を否定されることが多いです。

そのようなときには、外貌醜状でも逸失利益を認める過去の裁判例などを引用して、説得的に争うことが重要です。

虎ノ門法律経済事務所は、後遺障害等級認定手続きに精通している弁護士事務所で、外貌醜状や醜状痕のケースでの実績も多数あります。

確実に後遺障害認定を受けて、高額な後遺障害慰謝料と逸失利益を獲得するために、是非ともお早めにご相談下さい。

 

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