交通事故に遭ってケガをしたら、入通院によって治療を継続する必要がありますが、当初は相手の保険会社が治療費を支払っていても、治療期間が長引いてくると、治療費を打ち切られてしまうことがあります。
そのようなとき、被害者としては治療を辞めてはいけません。
今回は、保険会社から治療費の打ち切りにあったときの対処方法について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。
1.治療は、「症状固定」まで継続しましょう
交通事故後、しばらくは相手の保険会社から治療費が支払われていても、治療が数ヶ月、半年に及んでくると、「そろそろ治療は終了しましょう」などと言われて、治療費を打ち切られてしまうことがあります。
治療費を打ち切られたら、被害者が病院で治療費を支払わなければならないので、被害者にとっては大きな負担となります。
そこで、治療費を打ち切られたら、治療を辞めてしまう被害者の方がたくさんおられます。
しかし、このような場合、治療を辞めるべきではありません。
交通事故後の治療は「症状固定」するまで継続すべきだからです。
2.症状固定と交通事故賠償金の深い関係
症状固定とは、それ以上治療を続けても、症状が改善しなくなった状態です。
症状固定は、交通事故の賠償金計算の際、非常に重要なポイントとなります。
まず、交通事故の賠償金の計算と関係します。交通事故では、症状固定時までの治療費や入通院慰謝料が支払われるからです。
また、後遺障害認定とも深い関係があります。基本的に、症状固定時に残っている後遺症について、後遺障害の認定を受けることとなるからです。
3.症状固定前に治療を辞めることによる不利益
もし、症状固定する前に治療を辞めてしまったら、必要な治療を受けられないことになってしまいます。また、本来は症状固定時までの分の入通院慰謝料を請求できるはずなのにで、早めに治療を終了したら治療打ち切り時までの分しか請求できないので、入通院慰謝料も減額されます。
さらに、後遺障害は、症状固定時に残っている後遺症について認められるものなので、早めに治療を打ち切ると、後遺障害認定も受けにくくなってしまいます。
4.治療費打ち切りに遭ったら、弁護士にご相談下さい
症状固定したかどうかについては、治療を受けている医師が判断すべき事項です。相手の保険会社が「そろそろ症状固定したはず」などと言ってきても、従う必要はありません。
治療費を打ち切られたら、ご自身の健康保険を使うなどの方法で、通院を継続すべきです。
保険会社から強く治療を辞めるようにプレッシャーをかけられていたり、治療費の打ち切りに遭ったりしてお困りの場合には、弁護士がお話をお伺いします。不利益を最小限に止めるため、できるだけお早めにご相談下さい